大きな一歩、されど・・・、インセンティブも必要
国交省は、去る6月12日に電子納品運用に関するガイドラインを改訂し発表した。
今回改訂したのは、以下の4つ
1.電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 (平成21年6月)
2.電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 (平成21年6月)
3.電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 (平成21年6月)
4.CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) (平成21年6月)
電子納品運用ガイドライン(案)の【土木工事編】【業務編】では、原則として紙媒体と電子媒体の二重納品を行わないこと、また、事前協議において、電子納品に関する有資格者の活用の検討を求めることなどが盛り込まれた。
有資格者の活用の検討の表現は、緩いながらも一定の評価はできるのではないか。しかし、あえて私的感想を書かせていただければ、ようやく盛り込まれたというところか。 これは、全国のRCE,RCIが思うところと同一であろう。
繰り返すが、ようやくである(苦笑) 否定的コメントは極力控えている自分だが、ようやくと書かざるを得ない現状である!
なお、ガイドラインで示されている有資格者とは、以下の資格を示している。
繰り返し、書かせていただくが、有資格者を電子納品の黎明期に積極的に登用すれば、二重納品に代表される電子納品アレルギーが、多少なりとも和らいだのではないか。 しかし、今となってはあとの祭りなので、今回のガイドラインで、資格者の活用が触れられたことで、国も自治体も資格者の積極的な活用に本腰を入れていただきたいところである。
しかしその前に、発注者が為すべき重要なことを忘れてはいけません。
それは、発注者の監督員が「電子納品運用ガイドライン」記載事項についてしっかりと理解することではないでしょうか。
もうひとつ、有資格者活用の活用を真剣に取り組むのであれば、事前協議に資格者同席の業者には、インセンティブを供与すること。
勘違いして欲しくないのは、ここでいうインセンティブの役割。 この場合のインセンティブは、インセンティブの供与が目的ではない。 電子納品要領やガイドラインに準拠した電子納品を行うことを有資格者同席の上、受発注者が十分な合意形成を行うこと。
ここが、一番のポイントなのである!
今回のガイドラインの改定を機に、工事発注機関各位には、有資格者の活用を「検討する」から、「実施する」若しくは「義務化する」に舵取りを行っていただきたいものである。
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